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ゲームの世界をCADで現実にする。3Dモデルを作るのが得意です。他にゲームとしてプリコネやディスガイアシリーズの攻略などを書いています。

【誤認逮捕!?】警察に逮捕されてしまったときの対応まとめ

考えたくもないことですが、「警察に逮捕されてしまったとき、何をするべきか」についてまとめます。

 

何の脈絡もなく書いてみますが、「もしもの時のためのメモ代わり」です。

 

 

 

 

 

警察に逮捕されてしまったときの初動

まずは逮捕されてしまったときの初動です。

 

 

~身柄送致or釈放まで

逮捕時には当然、警察官により「身柄を拘束されます」。

(この時点で被疑者になります)

 

逮捕後は管轄の警察署に連行され、尋問を受けます。

「逮捕後48時間以内」に警察は被疑者の身柄を検察官に送致するか、釈放するを選択しないといけません。

いつまでも警察署に被疑者を置くことは法律により禁止されています。

 

当然、上記の通り事件に関して尋問を受けるわけですが、悪質な警察官による誘導尋問や自白強要もあり得ます

また、逮捕後は家族や知人など外部との連絡は一切できません(連絡手段などは押収されます)。

つまり、誰かに助けを呼ぶことは制限されるわけです。

 

その対策として、「弁護士」を雇うことができます。

この弁護士を雇うことについてですが、詳しく書くと長くなりますが、「逮捕後」に限っては

・当番弁護士

・私選弁護士

の2種類から選べます。

 

前者は「逮捕後1回のみ無料」できてくれる弁護士です。

その管轄の地元の弁護士会に所属している弁護士がランダムで1人来てくれます。

逮捕後に何があるかや、何をすればいいのかをアドバイスしてくれます。

ただし、無料ということもあってか1回きりしか会えません(つまりは1回限りのボランティア)。

「その後も引き続き同じ人に弁護してほしい」という場合は、有料で「私選弁護士」として雇う必要があります。

 

 

後者は、「好きな弁護士を有料で雇う」ものです。

弁護士というのは刑事裁判から民事裁判、少額訴訟など「その分野に強みを持つ」という弁護士が多いです。

窃盗なら「窃盗事件に強い弁護士」、詐欺なら「詐欺事件に強い弁護士」が日本各地にいるわけです。

もし「この人に弁護してほしい」というのがあるなら、最初の初動から「私選弁護士」として雇うと良いでしょう。

有料である分、最初から最後までつきっきりで弁護してくれます。

(当然、報酬額は人や雇用期間、事件規模などでピンキリです)

 

 

 

~身柄送致決定・勾留まで

釈放ではなく、身柄送致が決まった場合です。

検察官は被疑者を「身柄送致から24時間以内」に「引き続き被疑者の身柄を拘束するかどうか」を決定します。

 

引き続きの身柄拘束が決定した場合、警察署が管轄する留置所に連れられ、そこに入れられます。

この留置所で過ごす期間を「勾留(こうりゅう)」と呼びます。

 

勾留の期間も法律に定められており、「最長で10日間」です。

ただし、延長もあり、こちらも「最長で10日間」です。

つまり、勾留決定から「最長で20日間」勾留されます。

 

この段階で、身柄拘束は「逮捕から最長で48時間+24時間+20日=23日間身柄拘束」となります。

3週間も拘束される可能性があるわけです。

 

 

勾留期間について

検察側はこの勾留期間中に「起訴か不起訴の決定」をします。

不起訴なら当然身柄は釈放されますが、起訴されれば裁判にかけられます。

 

ここで注意したいのが「不起訴であっても前歴は残る」という点です。

「前歴」とは「前科」とは別です

 

「前科」とは「逮捕され、起訴後、有罪判決を受けたこと」を表します。

「前歴」とは「逮捕されたものの、不起訴となったこと」を表します。

つまり、被疑者として逮捕された時点で「前歴」が付くわけです。

 

ただ、前歴が付いたことによって特に私生活に支障が出るわけではありません。

裁判所から有罪判決を受けていないので、特に不利益を被ることはないわけです。

 

ただし!

「逮捕された」という事実は残るので「会社から解雇」されたり、「周囲の住民から冷ややかな目で見られる」という可能性はあります。

前者の「会社からの解雇」は「逮捕後の釈放は正当な解雇に当たらず不当解雇」となる可能性が大きいので、万が一会社から解雇され、話し合いで解決できない場合は法廷で争いましょう。

後者ばかりは残念ながらどうしようもありません。

 

 

 

留置所での生活について

これは調べてみたのですが、基本的に「刑務所での禁錮に近いもの」らしいです。

朝は決まった時間に起こされ、朝食を食べ、昼には昼食、夜には夕食、大体21時には就寝のようです。

なお、入浴は週に1回または2回と毎日入れるわけではないようです。

 

懲役刑を受けているわけではないですし、懲役する場所も留置所にはないのでただひたすら監禁されるわけです。

当然暇なわけですが、留置所では手紙を書いたり、面会人(家族や友人、弁護士など)から書籍などの差し入れ物を使って過ごします。

 

 

できる限りノートを使って日々の生活記録を残しておく

勾留決定後は基本的に自由とまでは言いませんが、最も面会機会が多いのは「弁護士」です。

家族や友人などは「接見禁止」と判断されれば被疑者と面会が遮断されます(証拠隠滅の恐れがあるなどよほどの事件の場合ですが)。

なお、弁護士が接見禁止になることはありません。

弁護士はどのような場合でも面会が可能で、当然弁護士と家族や知人との面会までは制限されません。

このため、弁護士が最も面会回数が多くなります。

 

勾留期間では基本的に警察が認めたものなら自由に使って日々を過ごせます。

この時にノートを使って、「今日は警察に何を聞かれたか」などの記録を残しておくと良いらしいです。

この記録も裁判では「被疑者の記録」として証拠物として活用できる場合があるらしいです。

特に、「被疑者が不利になるような尋問が取り調べで行われていた」と日々の記録が証拠物として認められた場合には大きく裁判に影響します

そのため、毎日「今日は何があったか」や「何をして過ごした」かなど詳細に記録しておくと良いらしいですね。

 

 

TIPS:強引な取り調べにあった場合

取り調べでは強引に被疑者を罪人に仕立て上げようとする場合があります。

この場合に「きっぱり自分は犯罪とは無関係」と言い切れたなら良いのですが、そうでない場合もあるでしょう。

その場合は「黙秘権」があります。

取り調べに対して「一切答えず、黙り続ける権利」です。

 

よく「黙秘は(黙っていては)不利になるぞ」と言われていますが、「黙秘で不利には一切なりません」。

裁判では全て「客観的証拠」を出さなければいけません。

「黙っているから否定しない=認めたも同じ」は裁判では一切通用しません

 

不利になる発言をするくらいなら黙り続けたほうがいいわけです。

もし取り調べ中に暴行があれば、それは検察側の不手際であり、裁判で立証することができます。

不安であれば弁護士を通じて、全て状況を伝えると良いでしょう。

 

 

食事などについて

当然ですが、釈放されるまでは家に帰ることができませんし、勝手に外で食事をしに行くことも制限されます。

食事は留置所で出されたものを食べるのが基本的です。

最近はきっちり栄養士が管理してバランスがしっかりしたものが出るらしいですね。

 

とはいえ、苦手なものが出てきたり、量が少ないと思う人は少なくないでしょう。

自費ではありますが、定められたメニューから購入して飲食物を口にすることが可能なようです。

お金に関しては家族や知人に差し入れてもらってそこから賄えば問題ないですね。

 

 

なお、取り調べで「カツ丼」を食べることは可能なようです。

こちらも自費で任意で注文し、メニューにカツ丼があれば食べることが可能です。

一方で、取り調べの検察側は仕事中なので「自分も」と言って食べることはできないようです。

もちろん、ドラマなどのように自白させるために勝手に検察側が注文して被疑者に対して出すことはありません

(食事で釣って得た発言は、客観的証拠として認められない可能性があるため)

 

 

 

まとめ

自分は逮捕されたことはないですが、警察に止められたことはあります。

10数年前の高校のときですが、自転車で夜間無灯火で走っていて止められました。

当時は今のように道路交通法は厳しくなく、「修理しようと考えていました」と言ったら「さっさと直せよ~」と言われ見逃され、そのまま帰りました。

なおその日は外食で吉野家の「焼肉定食(420円)」を食べました。

(下校時は20時近かったし、仕方ないですね)

 

実際に逮捕されて警察まで連行されたら気が動転しますが、長くなりそうならさっさと弁護士を呼んですぐに釈放されるようにすると良いですね。